外国人実習生共同受入事業は、発展途上国の若者を企業が雇用契約のもと受け入れ 、日本の産業、職業上の優れた技術・技能・知識を学んでもらい、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらう「国際貢献」を目的とした政府公認の制度です。 現在、国内に約32 万人の実習生が企業で活躍しています。(2023 年末時点、出典:出入国 在留管理庁/厚生労働省の統計より)
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
在留資格「特定技能」とは 在留資格「特定技能」とは、2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格です。人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れが可能になりました。 ◎在留資格在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
◎監理団体の業務の運営に関する規定(別添PDF)
◎監理費(別表PDF)